家を買った時・買った後に支払う税金、住宅購入者のための税金の優遇制度をまとめて紹介! 知っておきたいマイホーム関連の税金

上手に活用したい!税金の優遇制度

2026年6月4日 更新
電卓と財布を持ってほほえむ夫婦

マイホーム購入のために、住宅ローンを組んだ場合は「住宅ローン控除」、親から資金援助を受けた場合は「住宅資金贈与の非課税」の優遇制度を利用することができます。制度の仕組みや利用時の要件などのポイントを押さえましょう。

住宅ローン控除

年末ローン残高の7%分が控除されるお得な制度

書類の上で電卓を打つスタッフ

10年以上の住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、入居年から最長で13年間、年末ローン残高から所得税が控除される制度です。所得税だけでは控除しきれない場合、翌年の住民税からも控除されます。

控除されるローン残高の上限や控除期間は住宅の省エネ性能や入居年によって異なります。また、19歳未満の子どもがいる子育て世帯や、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯には、控除の上限額が引き上げになる優遇もあります。

控除率とローン残高の上限は?

年末時点での住宅ローン残高の0.7%分が所得税から控除されます。控除されるローン残高の上限や控除期間については、下表のとおりです。

控除対象の住宅ローン残高の上限と控除期間

※(カッコ内)は、子育て世帯と若者夫婦世帯に適用される上限と控除期間

住宅の種類 2026年~2027年入居 2028年~2030年入居
新築住宅・買取再販住宅 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4500万円×13年
(5000万円×13年)
ZEH水準省エネ住宅 3500万円×13年
(4500万円×13年)
省エネ基準適合住宅 2000万円×13年
(3000万円×13年)
適用対象外
(2027年末までに建築確認を受けた場合は2000万円×10年)
その他の住宅
(省エネ基準を満たさない住宅)
適用対象外
中古住宅 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅 3500万円×13年
(4500万円×13年)
省エネ基準適合住宅 2000万円×13年
(3000万円×13年)
その他の住宅
(省エネ基準を満たさない住宅)
2000万円×10年
●適用の要件
  • ・返済期間が10年以上
  • ・合計所得金額が2000万円以下
  • ・住宅の床面積が新築・中古ともに40㎡以上(ただし、所得1000万円超の場合や、子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置を利用した場合は床面積50㎡以上)
  • ・2028年以降入居分より、土砂災害等の災害レッドゾーンの立地にある新築住宅は適用対象外(建て替え・中古住宅・リフォームは適用対象)

新築住宅と買取再販住宅(業者が買い取ってリフォームした中古住宅)のうち、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は住宅ローン控除の適用対象外です。また、省エネ基準適合住宅も、2028年以降に入居すると控除を受けることができません(※2027年末までに建築確認を受けた場合を除く)。

住宅ローン控除の申請方法は?

住宅ローン控除を受けるには、入居した翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に確定申告を行います。その際、確定申告書や売買契約書、ローン年末残高証明書、源泉徴収票などの書類が必要になりますので準備しておきましょう。

給与所得者の場合は最初の年に自分で確定申告をすれば、2年目以降は年末調整の手続きのみで控除が受けられるため、勤務先に必要書類を提出するだけでOKです。

住宅資金贈与の非課税

マイホームのための資金援助なら贈与が非課税に

父親からお金を受け取る息子

通常、1年間で贈与された合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。けれども、2026年12月31日までに両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金贈与を受けた場合は、一般住宅が500万円まで、省エネ性や耐震性にすぐれた質の高い住宅が1000万円まで贈与税が非課税になる「住宅資金贈与の非課税」の特例があります。

贈与税が非課税になる贈与額の上限

一般住宅 質の高い住宅(※)
500万円 1000万円
●適用の要件
  • ・2026年12月31日までに贈与
  • ・贈与を受けた年の受贈者(贈与を受ける人)の合計所得金額が2000万円以下
  • ・住宅の床面積が50㎡以上(ただし、受贈者の合計所得金額が1000万円以下の場合、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用)
※質の高い住宅とは
【新築住宅の場合】次の①~③のいずれかに該当すること
  • ①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
  • ②耐震等級2以上または免震建築物
  • ③高齢者等配慮対策等級3以上
【中古住宅・増改築】次の①~③のいずれかに該当すること(増改築の場合は、増改築後の住宅)
  • ①断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
  • ②耐震等級2以上または免震建築物
  • ③高齢者等配慮対策等級3以上

住宅資金贈与の非課税制度の申請方法は?

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署に申告を行います。申告の際、贈与税の申告書や住民票の写し、登記事項証明書、住宅性能証明書などの書類が必要です。

まとめると…まとめると…

お得な税金の優遇制度をチェック! 賢く利用して節税しよう

スマホで問い合わせるイメージ

マイホームを購入すると、物件の購入代金はもちろん、購入時や購入後にいろいろな税金が発生します。支出が増える分、節税につながる優遇制度はしっかりとチェックしておきたいもの。利用できる制度があれば、申告手続きの段取りや必要な書類について、税務署などに問い合わせておきましょう。

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最終更新日 2026年6月4日