家を買った時・買った後に支払う税金、住宅購入者のための税金の優遇制度をまとめて紹介! 知っておきたいマイホーム関連の税金

マイホームを買った後に支払う税金

2026年6月4日 更新
家の模型と電卓と貯金箱

マイホームを購入した後に支払う税金には、「固定資産税」や「都市計画税」があります。これらはマイホームを所有する限り、毎年発生する税金なので、忘れずに資金計画に組み込んでおきましょう。

固定資産税

マイホームがある市町村に毎年支払う税金

電卓で計算する女性と家の模型

毎年1月1日時点で土地や家などの固定資産を所有している人に課税される税金で、毎年4~6月頃に不動産のある市町村(東京23区は都)から納税通知書が届きます。期日までに一括または分割で納付します。

固定資産税の税額は?

固定資産税は、固定資産税評価額をもとに決定される課税標準に税率をかけて計算します。税率は原則1.4%ですが、市町村が独自に税率を決められるため、1.4%より高い場合もあります。

固定資産税の計算式

課税標準 × 1.4%(標準税率) = 固定資産税額

固定資産税の軽減措置は?

固定資産税には軽減措置があります。軽減措置を受けるための手続きなどは不要で、軽減後の税額が記載された納税通知書が送られてきます。

【住宅用の土地】

住宅用の土地は、200㎡までの部分の課税標準が6分の1に、200㎡を超え、住宅の床面積10倍までの部分の課税標準が3分の1に軽減されます。

住宅用の土地 軽減内容
200㎡までの部分 課税標準×1/6
200㎡を越えて、床面積10倍までの部分 課税標準×1/3

【新築住宅】(※2031年3月31日まで)

居住部分の床面積が40㎡以上240㎡以下の住宅を2031年3月31日までに新築した場合、特例として床面積120㎡までの部分の固定資産税額が2分の1に軽減されます。軽減期間は住宅の種類によって異なります。

住宅の種類 軽減期間と内容
(※2031年3月31日まで)
一戸建て 一般住宅 新築後3年間、固定資産税が1/2に
認定長期優良住宅 新築後5年間、固定資産税が1/2に
マンション等
(3階建て以上の中高層耐火住宅)
一般住宅 新築後5年間、固定資産税が1/2に
認定長期優良住宅 新築後7年間、固定資産税が1/2に

固定資産税評価額を調べるには

納税通知書とカレンダー

固定資産税や都市計画税の課税標準のもとになる固定資産税評価額。その金額は、市町村から毎年届く固定資産税・都市計画税の納税通知書の課税明細に記されています。また、市町村役場(東京23区は都税務署)の窓口で固定資産課税台帳を閲覧することでも固定資産税評価額をチェックできます。

都市計画税

市街化区域にマイホームがあると発生する税金

農地と住宅街のパノラマ

市街化区域に土地や家を所有している場合に、固定資産税とセットで納付することになるのが都市計画税です。毎年1月1日時点での所有者に課税され、毎年4~6月頃に市町村(東京23区は都)から納税通知書が届きます。
市街化区域内の不動産のみが対象となるため、市街化調整区域や都市計画区域外にある不動産には、都市計画税がかかりません。

都市計画税の税額は?

固定資産税評価額をもとに決定される課税標準に税率をかけて計算します。税率は市町村が独自に決定しますが、0.3%が上限です。

都市計画税の計算式

課税標準 × 0.3%(制限税率) = 都市計画税額

都市計画税の軽減措置は?

住宅用の土地には都市計画税の軽減措置があります。固定資産税と同様、事前に手続きなどを行わなくても、軽減後の税額が記載された納税通知書が送られてきます。

【住宅用の土地】

住宅用の土地は、200㎡までの部分の課税標準が3分の1に、200㎡を超え、住宅の床面積10倍までの部分の課税標準が3分の2に軽減されます。

住宅用の土地 軽減内容
200㎡までの部分 課税標準×1/3
200㎡を越えて、床面積10倍までの部分 課税標準×2/3

まとめると…まとめると…

意外と見落としやすい購入後の税金。事前の問い合わせがおすすめ

お金の計算をする女性

マイホームの計画中は物件価格や諸費用といった初期費用に目が行きがちですが、購入後に発生する固定資産税と都市計画税も大きな出費です。納税通知書が届いてから慌てることがないよう、購入時に不動産会社に税額の目安を問い合わせておきましょう。 また、固定資産税と都市計画税の課税標準を決める固定資産税評価額は3年ごとに見直されるため、たとえば地価が上昇すると土地の評価額が上がり、税額がアップする可能性があります。毎年支払う税金とはいえ、税額はずっと同じではないことにも注意してください。

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最終更新日 2026年6月4日