家を買った時・買った後に支払う税金、住宅購入者のための税金の優遇制度をまとめて紹介! 知っておきたいマイホーム関連の税金

マイホームを買うときに支払う税金

2026年6月4日 更新
完成したばかりの家の前に立つ4人家族

マイホームにかかる税金は、買うときに1度だけ支払うものと、買った後に毎年支払うものの2つに大別されます。ここでは、購入時に1度だけ支払う「消費税」「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」について紹介します。

消費税

建物には消費税がかかるが、土地は非課税

家の模型と電卓

ふだんの買い物などでお馴染みの消費税ですが、マイホームを購入するときは土地部分に消費税が発生せず、建物部分のみ10%の消費税が発生します。ただし、個人が売主となっている中古住宅の場合は、建物部分にも消費税が発生しません。

また、不動産会社の仲介で購入する場合に支払う仲介手数料、注文住宅の建築工事費、設計・監理料、住宅ローンを組む際のローン事務手数料には消費税がかかります。

マイホーム関連の消費税

消費税が課税される 消費税が非課税
  • ・建物部分(新築住宅や、売主が不動産会社の中古住宅の場合)
  • ・仲介手数料
  • ・建築工事費、設計・監理料
  • ・ローン事務手数料
  • ・土地部分
  • ・建物部分(売主が個人の中古住宅の場合)

印紙税

マイホームの契約時に交わす契約書に課税される

印紙税と書かれた木製ブロック

経済的な取引にともなう契約書や領収書などの文書(課税文書)にかかる税金で、文書に収入印紙を貼って、その上に割り印をすることで納税します。
マイホーム関連では、次のような契約書が印紙税の課税対象となっています。

マイホーム関連の課税文書

  • ・土地や家を購入するときに売主と交わす「不動産売買契約書」
  • ・注文住宅を建てるときに住宅会社と交わす「建築工事請負契約書」
  • ・住宅ローンを組むときに金融機関と交わす「金銭消費賃借契約書(ローン契約書)」

通常、契約時には同じ内容の契約書を2通作成し、自分と相手がそれぞれに保管しますが、印紙税は文書1通ごとに課税されるため、同じ内容であっても契約書を2通作成すれば、2通分の印紙税がかかります。

印紙税の税額と軽減措置は?

印紙税は、契約書に記載された金額によって税額が決まります(下表参照)。
「不動産売買契約書」と「建築工事請負契約書」には、2027年3月31日まで税額の軽減措置があり、軽減税率の税額になります。「金銭消費賃借契約書(ローン契約書)」については軽減措置がないので、本則税率の税額を納付します。

印紙税の税額表

記載金額 本則 軽減措置
(※2027年3月31日まで)
金銭消費賃借契約書
(ローン契約書)
不動産売買契約書
建築工事請負契約書
500万円超~1000万円以下 1万円 5千円
1000万円超~5000万円以下 2万円 1万円
5000万円超~1億円以下 6万円 3万円
1億円超~5億円以下 10万円 5万円

電子契約の場合は印紙税が課税されない

近年は紙の契約書の代わりに、電子データを用いた電子契約も増えてきています。印紙税は紙の文書を課税対象としているため、電子契約の場合は印紙税が発生しません。

登録免許税

土地や家の登記手続きで支払うことになる税金

不動産登記権利情報資料

購入した土地や家の所有権を明らかにする「所有権の移転登記」や、新築住宅の「所有権の保存登記」、住宅ローンを利用する際の「抵当権の設定登記」で発生する税金です。
登記手続きは司法書士が代行するのが一般的なため、登録免許税は司法書士への報酬と一緒にまとめて支払います。

登録免許税の税額と軽減措置は?

土地や家の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
税率は、所有権の移転登記2.0%、所有権の保存登記と抵当権の設定登記0.4%が本則ですが、現在は軽減措置があり、下表の軽減税率が受けられます。

登録免許税の税額表

土地の登記手続き

登記の種類 登録免許税額(※2029年3月31日まで)
所有権の移転登記 固定資産税評価額の1.5%

住宅用家屋の登記手続き

登記の種類 登録免許税額(※2027年3月31日まで)
所有権の保存登記 一般住宅 固定資産税評価額の0.15%
特定認定長期優良住宅 固定資産税評価額の0.1%
認定低炭素住宅 固定資産税評価額の0.1%
所有権の移転登記 一般住宅 固定資産税評価額の0.3%
特定認定長期優良住宅のマンション 固定資産税評価額の0.1%
特定認定長期優良住宅の一戸建て 固定資産税評価額の0.2%
認定低炭素住宅 固定資産税評価額の0.1%

住宅ローンを組んだ場合の登記手続き

登記の種類 登録免許税額(※2027年3月31日まで)
抵当権の設定登記 固定資産税評価額の0.1%

不動産取得税

取得した不動産がある都道府県に納める税金

不動産を勧めるスタッフと悩む夫婦

不動産を取得したときに1度だけかかる税金が不動産取得税です。不動産の登記手続きから数カ月~半年くらいで都道府県税務署から納税通知書が届くので、期限までに納付します。

不動産取得税の税額は?

不動産取得税の税額は次の計算式で求めることができます。

不動産取得税の計算式

固定資産税評価額 × 3%(※) = 不動産取得税額

※2027年3月31日までの軽減税率

税率は本則4%ですが、住宅と土地は2027年3月31日まで3%の軽減税率が適用されています。

不動産取得税の軽減措置は?

不動産取得税には軽減措置があります。
軽減措置を受けるには、原則、不動産の取得から一定期間内に都道府県税務署に申告する必要があるのですが、実際は都道府県によって手続きが異なり、申告不要で軽減後の税額が記載された納税通知書が届いたり、納税通知書が届いてから申告したりするケースもあります。申告の有無や手続き方法について、あらかじめ不動産会社や都道府県税務署に問い合わせておきましょう。

【新築住宅】

次の要件を満たす新築住宅を取得すると、固定資産税評価額から1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)が控除されます。

●適用の要件
  • ・床面積40㎡以上240㎡以下
一般住宅(※2027年3月31日まで)

(固定資産税評価額-1200万円 )× 3% = 不動産取得税額

長期優良住宅(※2031年3月31日まで)

(固定資産税評価額-1300万円)× 3% = 不動産取得税額

【中古住宅】

次の要件を満たす居住用の中古住宅を取得すると、築年数に応じて固定資産税評価額から100~1200万円が控除されます。

●適用の要件
  • ・床面積40㎡以上240㎡以下
  • ・1982年1月1日以降の建物、または耐震基準に適合している建物

(固定資産税評価額-控除額)× 3% = 不動産取得税額

【住宅用の土地】(※2027年3月31日まで)

次の要件を満たす住宅用の土地を2027年3月31日までに取得すると、不動産取得税からの控除が受けられます。

●適用の要件
  • ・住宅が軽減の要件を満たしている
  • ・(新築住宅の場合)土地の取得前1年以内または取得後3年以内に住宅を建築している
  • ・(中古住宅の場合)土地の取得前1年以内または取得後1年以内に住宅を取得している

控除額は、次の(1)(2)のどちらか高いほうの金額です。

  • (1)4万5000円
  • (2)土地1㎡たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(最大200㎡)×3%

(固定資産税評価額×1/2×3%)− 控除額 = 不動産取得税額

まとめると…まとめると…

毎年のように変わる税金の制度。最新の情報を確認して!

TAXと書かれたブロックと電卓

マイホームに関わる税金の制度や軽減措置は、税制改正によって期限や要件が変更になったり、制度自体が終了になったりすることがあります。マイホームを取得する際には必ず最新の情報をチェックするようにしましょう。

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最終更新日 2026年7月6日