2019年06月05日 更新
- 自治体によってさまざまですが、「教育・スポーツ・文化振興」、「医療・福祉の充実」「子ども・子育て支援」「まちづくりや市民活動支援」「災害支援・復興」などがあります。
せっかく寄付をするのですから、そのお金が自治体でどのように役立てられているのか、使い道が気になりますよね。
そこでほとんどの自治体では、「寄附金の使い道」や「過去の寄付金活用実績」をWEBサイトなどで公表しています。寄付者が使い道を指定できるようになっている自治体も多いので、各自治体の取り組みをチェックしてみるのもおすすめです。
例えば、北海道厚岸郡浜中町では、ふるさと納税の寄付金の使い道は次の7つがあり、それぞれの具体的な事業について寄付を行うことができます。
1.漁業の振興に関する事業
2.農業の振興に関する事業
3.その他産業の振興に関する事業
4.自然環境ならびに地域景観の保全および活用に関する事業
5.医療および福祉の充実に関する事業
6.教育および文化スポーツの振興に関する事業
7.町長におまかせ(事業の指定のないもの)
- 寄付OKですが、自治体によっては返礼品がもらえない場合もあります。
ふるさと納税では、今住んでいる自治体にも寄付できます。
自分の自治体に寄付をすることで、そのお金が行政サービスとして自分や家族に返ってくる訳ですから、十分にメリットがあるといえます。
ただし自治体によっては、寄付はOKでも返礼品がもらえない場合もあります。自分の自治体のふるさと納税がどのようなルールになっているか、事前に調べておきましょう。
- 基本的に何回でも大丈夫。ただし注意点も!
控除上限額内であれば、同じ自治体に何回寄付をしても税金が控除されます。けれども自治体によっては、寄付回数にかかわらず返礼品の送付は1回だけということもあるため注意が必要。ふるさと納税について紹介している自治体のWEBサイトなどを見て、返礼品の条件を確認しておきましょう。
また、ワンストップ特例制度を利用する場合、同じ自治体に何回寄付をしても、寄付をするたびに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と必要書類(個人番号カード(マイナンバーカード)のコピーなど)が必要になるので、忘れずに送付しましょう(※)。
※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」については「申込み~控除の手続き」で詳しく説明しています。
- 自治体に連絡をして再発行してもらいましょう。。
確定申告の際に必要となる「寄付金受領証明書」ですが、たとえ紛失しても、ほとんどの場合は寄付をした自治体に問い合わせると再発行してもらえます。
なお、e-Tax(電子申告)で確定申告をしたり、ワンストップ特例制度を利用したりする場合、寄付金受領証明書は不要です。
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最終更新日 2026年6月4日

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