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- 父母や祖父母などから資金の贈与を受けると、課税の対象となるのが普通。けれども住宅資金に充てるための資金贈与を受けた場合は例外で、一定枠の金額が非課税になります。
2011年までの非課税限度額は1,000万円でしたが、2012年以降も、非課税措置が3年間延長に。しかも省エネおよび耐震性にすぐれた住宅の場合は、最大1,500万円まで非課税限度額が引き上げられることになりました。
2012~2014年度の贈与の非課税枠
| 贈与を受けた年 | 贈与の非課税枠 | |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 省エネ住宅 | |
| 2012年 | 1,000万円 | 1,500万円 |
| 2013年 | 700万円 | 1,200万円 |
| 2014年 | 500万円 | 1,000万円 |
※東日本大震災被災者の場合は、2013~2015年も贈与の非課税枠が1,000万円(一般住宅)、1,500万円(省エネおよび耐震性に優れた住宅)となる。
上の表を見ると、非課税の限度額は年度が進むにつれて引き下がっていくことがわかります。つまり「住宅資金の贈与を受けるなら、早いほうがおトク」というわけです。もしも父母や祖父母に住宅の資金援助を申し出る予定があるなら、早めに切り出した方が良いかもしれませんね。
さらに資金援助を受けた住宅が省エネまたは耐震性にすぐれた住宅の場合は、限度額が500万円アップします。ここで言う省エネまたは耐震性に優れた住宅とは、住宅性能評価における省エネ等級4または耐震等級2の条件をクリアするもの。条件をクリアする設備を取り入れるとなると費用が膨らみますが、贈与の非課税措置をうまく利用して、住まいをグレードアップさせてみましょう。
- 【贈与をする・受ける人の条件】
- [贈与をする人]贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母)
- [贈与を受ける人]20歳以上、贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
- 【住まいの条件】
- 住宅の床面積が50m²以上
- 床面積の2分の1以上が贈与を受ける人の居住用となること
- 贈与の翌年の3月15日までに入居の見込みであること
贈与の非課税制度は自動的に適用される制度ではありません。
利用に当たっては、申告書と添付書類を税務署に提出する必要があります。
住宅資金の贈与については、上で取り上げた非課税措置のほかにも「相続時精算課税制度」があります。これは生前贈与分を相続時に精算する制度で、2,500万円まで非課税となります。また、贈与税には「暦年課税制度」という仕組みもあり、1年間に110万円までなら非課税で贈与を受けられます。
- これらの制度を併用すると...
- 「贈与の非課税措置」+「相続時精算課税制度」なら合計で最大4,000万円まで、
「贈与の非課税措置」+「暦年課税制度」なら合計で最大1,610万円まで
非課税枠を利用できるのです。
ただし、一度「相続時精算課税制度」を使うと、以降は「暦年課税制度」が使えなくなってしまいますので注意しましょう。
他にも今国会では、低酸素・循環型社会の実現を目的とする「低炭素住宅の減税制度」などが検討されているので、2012年はまだまだお得な制度が出てくるかも知れません。
こまめに情報を収集して、住宅購入に役立つ制度をうまく活用しましょう。
<< 前に戻って「知っておきたいお得な制度2012」を最初からおさらいしましょう。
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最終更新日 2025年11月14日

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