対処①空き家を売る|住まいの情報ナビ|E-LIFE不動産情報

2016年4月7日 更新

空き家対策を行う 対処①空き家を売る

空き家の対処法は大きく分けて3つ!

空き家の対処法を大きく分けると、「売る」「維持する」「貸す」の3つがあります。
空き家を所有している人や、近い将来、空き家を所有する予定がある人なら、上記の3つのいずれかを選択することになります。
住宅には同じものが二つとありませんから、空き家の対処法もそれぞれです。建物の築年数、立地、劣化の度合いに加え、所有者の経済状況、さらには周囲の意見などさまざまな要因がありますが、ここでは3つの対処法の特徴やメリット・デメリットなどを知り、どれがよいか検討してみましょう。

3つの対処法のポイント

まず考えておきたいのが、空き家を「手ばなす」か「所有する」かということ。
「手ばなす」つもりなら、「売る」ための準備にとりかかります。「所有する」つもりなら、「維持する」または「貸す」を選択し、それぞれの選択肢で必要なことをチェックしてください。

手ばなす

 

所有する

   
売る

建物と土地、または土地だけを売却します。

  維持する

定期的に管理をして、
空き家を維持します。

  貸す

賃貸経営のために空き家を活用します。

  • 空き家を「売る」

空き家の売却は、建物と土地を売るか、または土地だけを売るかで「中古戸建て」「古家付土地」「更地」の3パターンに分けられます。

中古戸建て

建物が使用できる場合、一般的な「中古戸建て」の売却となります。「リフォーム前物件」として建物をそのままの状態で売却すると、買い手が引き渡し後にリフォームを行うことになるので、所有者側にリフォームの費用と手間がかかりません。その分、売却費用は安くなりますが、とにかく少ない負担で売却したい所有者におすすめです。
また、所有者がリフォームをしてから売却する「リフォーム済物件」なら、リフォームの費用と手間がかかりますが、一般的にリフォーム前物件より買い手が見つかりやすく、売却価格も高くなります。

メリット

売却後は空き家管理の費用や手間がなくなる
売却後は固定資産税や都市計画税がなくなる
リフォームをせず対処することもでき、所有者の負担が軽い

デメリット

なかなか買い手が見つからない可能性も

必要なお金

リフォームをする場合はリフォーム費用(目安は水まわりで約200万~)など
売却契約の仲介手数料や登記費用など

古家付土地

空き家が建っている状態の「土地」を売却するパターンです。建物は使用できないため、買い手が引き渡し後に解体を行います。古家付土地の売却は、所有者にとっては解体の費用と手間がかからず、中古戸建てと同様に負担の軽い売却方法ですが、中古戸建てや更地での売却と比べると売却価格が最も安くなります。

メリット

売却後は空き家管理の費用や手間がなくなる
売却後は固定資産税や都市計画税がなくなる
解体をせず対処できるので所有者の負担が軽い

デメリット

なかなか買い手が見つからない可能性も

必要なお金

売却契約の仲介手数料や登記費用など

更地

所有者が空き家を解体して、「土地」だけを売却します。解体の費用と手間がかかりますが、古家付土地より高い価格で売却することができます。

メリット

売却後は空き家管理の費用や手間がなくなる
売却後は固定資産税や都市計画税がなくなる

デメリット

解体の費用と手間がかかる

必要なお金

解体費用(目安は約100万円~)など
売却契約の仲介手数料や登記費用など

空き家の売却は、不動産会社に売却を依頼する方法が一般的です。「中古戸建て」「古家付土地」「更地」のどれで売却しようか迷っている時などは、不動産会社の担当者から、どの売却方法がよいかアドバイスしてもらうこともできます。
不動産会社のほかに、自治体の空き家バンクに登録して買い手を探す方法もあります。

空き家の相続放棄について

最近では、亡くなった人の子どもや兄弟などが空き家を相続するケースが増えています。空き家を相続してから手ばなすとなると「売却」しかありませんが、相続放棄をすれば、はじめから空き家の相続はなかったことになります。
相続放棄をするには、相続があったと知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。相続人本人が提出することも可能ですが、手続きにかかる時間や手間を省くために司法書士に代行をお願いするケースが多いようです。
ただし、相続放棄をする場合は次の点に注意しましょう。

●相続放棄をすると、空き家を含むすべての財産の相続の権利を失います。つまり空き家だけ相続放棄することはできません。

●放棄された空き家は、相続順位が下位の相続人へと相続の権利が移動します。空き家を引き継ぐ相続人が決まるまでは、引き続き空き家の管理義務があります。