住宅購入後にかかる「お金」をチェック

住宅購入者にとって、買った後にかかる税金などの維持コストは、大きな気がかりの一つ。コストが発生するタイミングや内容を知り、あらかじめ予算に組み込んでおけば安心です。
このページの見どころ!!
【不動産取得税】
マイホーム取得時に1度だけ納税する地方税

家や土地を取得するとかかる税金です。
税額は「固定資産税評価額×税率」で算出され、2027年3月31日までの税率は3%(軽減税率)です。さらに、一定の要件を満たせば税額の軽減措置もあります(下記参照)。都道府県によっては、軽減措置を受けるために申告書などの手続きが必要な場合があるため、事前に不動産会社や都道府県税事務所に確認しておきましょう。
納税方法は、家や土地を購入した数か月後に納税通知書が届くので、期日までに納めるようにします。
- 不動産取得税の算出方法
- 固定資産税評価額×3%(※)=不動産取得税額
※2027年3月31日までの税率
不動産取得税の軽減措置
新築住宅の場合
次の要件を満たす新築住宅は、固定資産税評価額から1200万円が控除になります。また、2026年3月31日までに新築・購入した認定長期優良住宅は固定資産税評価額から1300万円が控除になります。
控除の要件
- ・床面積が50~240m2
中古住宅の場合
次の要件を満たす中古住宅は、築年数により固定資産税評価額から100万~1200万円が控除になります。
控除の要件
- ・床面積が50~240m2
- ・1982年1月1日以降の建物、または耐震基準に適合している建物
住宅用の土地の場合
次の要件を満たす土地は、(a)または(b)のどちらか高いほうが控除になります。
(a)4万5000円
(b)土地1㎡あたりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3%
控除の要件
- ・住宅が軽減の要件を満たしている
- ・新築の場合、土地の取得前1年以内または取得後3年以内に住宅を建築している
- ・中古の場合、土地の取得前1年以内または取得後1年以内に住宅を取得している
【固定資産税】
家や土地を所有していると毎年支払う税金

所有する家や土地にかかる税金で、毎年1月1日時点での所有者に課税されます。税額は「課税標準×標準税率1.4%」ですが、税率は各自治体が決定するため、標準税率1.4%より高い税率のところもあります。また、新築住宅や住宅用土地には税額の軽減措置もあります(下記参照)。
毎年春頃に送付される納税通知書に税額が記載されているので、期日までに納付を行います。納付は全額一括か、年4回の分割かを選択できるケースが多いでしょう。
固定資産税は1月1日時点での所有者が納付する税金ですが、売買により年の途中で所有者が変わる場合は、買主と売主が話し合って税額を日割り精算するのが一般的です。
- 固定資産税の算出方法
- 課税標準(※)×標準税率1.4%=固定資産税額
※固定資産税評価額をもとに決定される評価額
固定資産税の軽減措置
新築住宅の場合
2026年3月31日までに新築された住宅は、床面積120m2までの部分の固定資産税額が2分の1に軽減されます。軽減期間は住宅の種類ごとに異なります。
固定資産税の軽減期間
- ・一般的な戸建て住宅…新築後3年間
- ・認定長期優良住宅の戸建て住宅…新築後5年間
- ・3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンション等…新築後5年間
- ・認定長期優良住宅の3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンション等…新築後7年間
住宅用の土地の場合
住宅用の土地は、200m2までの部分の課税標準が6分の1に、200m2を超え、床面積10倍までの部分の課税標準が3分の1に軽減されます。
【都市計画税】
市街化区域の家や土地なら都市計画税が課税される

都市計画税は、市街化区域にある家や土地にかかる税金です。固定資産税と同様、毎年1月1日時点での所有者に課税され、固定資産税とセットで納付します。
税額は「課税標準×税率」となり、各自治体が税率(0.3%が上限)を決定します。住宅用の土地には税額の軽減措置があります。
- 都市計画税の算出方法
- 課税標準(※)×税率(0.3%が上限)=都市計画税額
※固定資産税評価額をもとに決定される評価額
都市計画税の軽減措置
住宅用の土地の場合
住宅用の土地は、200m2までの部分の課税標準が3分の1に、200m2を超え、床面積10倍までの部分の課税標準が3分の2に軽減されます。
【自治会費】
地域の自治会(町内会)の活動に充てる費用

地域の自治会(町内会)に加入している人が支払う会費で、地域の防犯・防災対策、環境美化、集会所などの維持管理、住民同士の交流といった幅広い用途に使われます。 自治会費の金額は地域によって差があり、中には入会金が必要な地域もあるので、事前に不動産会社に確認しておくとよいでしょう。
- 自治会費の目安
200~1000円程度/月
※地域により異なる
【管理費・修繕積立金】
マンションの管理業務と大規模修繕工事費をまかなう

マンションを購入すると、毎月払い続けるのが管理費と修繕積立金。管理費は、管理人の委託や共用部の清掃・点検・修繕といった日常の管理業務に使われる費用で、修繕積立金は、将来のマンションの大規模修繕工事に備える積立金です。
管理費と修繕積立金は、物価の上昇などを受けて途中で値上がりすることがあります。また、マンションによっては大規模修繕工事の実施時に毎月の修繕積立金だけでは修繕費がまかなえず、不足分を徴収することもあります。
- 管理費・修繕積立金の目安
-
国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」より、全国マンションの管理費・修繕積立金の平均額
管理費 1戸あたり平均17,103円/月 修繕積立金 1戸あたり平均13,378円/月 ※いずれも駐車場使用料等からの充当額を含む
【駐車場代】
マイカーの駐車場を確保するために必要なコスト

自宅に駐車スペースがなく近隣の月極駐車場を借りる場合や、マンション住まいで共用部の駐車場を利用する場合は、毎月の駐車場代が発生します。
- 駐車場代の目安
-
都市部エリア 2~7万円程度/月 郊外エリア 5000~1万5000円程度/月 ※立地や駐車場の形式などにより異なる
【メンテナンス費用】
定期的なメンテナンスで住宅の劣化・トラブルに対処

どんな家でも、年月が経過すると風雨や紫外線で屋根や外壁が劣化し、内部の設備も不具合や故障が見られるようになります。この先も長く快適に住み続けていくには、定期的なメンテナンスが欠かせません。 マンションは管理組合が主体となって修繕を行いますが、戸建ての場合は、所有者がこまめに家の状態をチェックし、トラブルが見つかったら対処していくことになります。新築なら住宅会社がアフターサービスとして定期メンテナンスを実施するケースも多いので、ぜひとも活用しましょう。住宅の劣化しやすい部分、定期的なメンテナンスが必要な部分は次のとおりです。

基礎・土台・柱・梁
建物の構造にかかわる基礎・土台・柱・梁は、シロアリ被害や、木材・金属材の腐食に注意しましょう。放っておくと建物の強度や耐震性が低下し、大きなダメージにつながります。
- メンテナンスの頻度と費用の目安
-
5年ごとに点検・防蟻処理を実施。
防蟻処理 1回につき10~20万円程度

屋根
屋根材の種類やグレードにもよりますが、築10年を過ぎると劣化が気になり始めます。屋根材が破損したり塗装が剥がれたりすると、そこから雨水が侵入して建物内部が腐食し、家全体の寿命にかかわることに。日頃から目視でチェックを行い、必要に応じて再塗装や破損部分の交換を検討しましょう。
- メンテナンスの頻度と費用の目安
-
築10年前後を目安に業者に点検を依頼。
屋根材の再塗装 1回につき40~80万程度

外壁
築10年くらいから劣化が見られるようになります。外壁にヒビや塗装剥がれがあると見た目が悪い上に、雨水の侵入によって内部の腐食や劣化が進むおそれがあります。外壁のメンテナンスは足場を組む必要があるため、同じく足場が必要な屋根と同時期に点検・メンテナンスを行うと効率的です。
- メンテナンスの頻度と費用の目安
-
一般的なサイディングの外壁の場合、築10年前後を目安に業者に点検を依頼。
シーリングの打ち換え 20~40万円程度 サイディングの塗り替え 60~100万円程度

水回り設備
浴室・キッチン・トイレといった水回り設備は、築15年くらいから劣化が目立つようになります。故障すると生活に支障が出るので、日常的にチェックを行い、劣化が気になったら早めに交換リフォームを行いましょう。
- メンテナンスの頻度と費用の目安
-
劣化が気になったら交換を検討。
浴室交換 60~150万円程度 キッチン交換 50~150万円程度 トイレ交換 30~50万円程度
まとめると…
購入後に発生するコストのチェックは必須!忘れずに予算を確保しておく

マイホームを購入すると、毎月のローン返済に加えて、継続して発生するコスト(固定資産税・都市計画税など)や、将来発生するコスト(メンテナンス費用など)が発生します。いつ、どんなコストが発生するかを確認して、必要な予算を確保しておくようにしましょう。
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最終更新日 2026年2月2日

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