【専門家監修】新築にかかる固定資産税!金額の決定方法や支払いは?

2019年8月5日

新築の戸建住宅やマンションを購入し所有すると、固定資産税という税金が毎年かかることになります。では、この固定資産税とはどのようなものなのでしょうか。固定資産税は、土地と建物それぞれに課税されますが、新築の場合、条件によっては軽減措置を受けることが可能です。ここでは、正しく理解している人は少ないとされる、新築にかかる固定資産税について説明していきます。

そもそも「固定資産税」って何?

まず、固定資産税とは、土地や建物、及び償却資産などの固定資産を所有している人に課税される税金のことで、その固定資産がある市町村に税金を納めるものになります。ここでは償却資産を除く固定資産、土地や建物のことについてお話をしましょう。

土地や建物を所有していると固定資産税は課税されますが、いわゆるマイホームだけに限ったことではありません。人に貸すためや売るための物件を所有している場合でも、固定資産税は課税されます。

課税のタイミングは、1月1日時点で土地や建物を所有している人に対して課税されます。また、請求されるタイミングは、通常は4月下旬から5月上旬にかけてです。1月1日時点での所有者宛てに税金の納付書が送られてきますので、それに基づいて支払いをすることになります。また、イレギュラーな場合もあります。例えば、6月にマイホームを購入した場合、マイホームを所有したときから固定資産税を負担しなければなりません。ただし、固定資産税の課税は前述のとおり、1月1日の時点で所有している人に課税されるため、納付書は手元に届きません。その場合、もともとの所有者との間で1年分の固定資産税を日割り計算して、6月以降の税金をもとの所有者に支払うことで、実務的には支払ったことになります。

また、戸建やマンションの新築を購入した場合にかかる税金は、ほかにもあります。それは不動産取得税や都市計画税、そして登録免許税です。これ以外にかかる税金はありません。不動産取得税は文字どおり不動産を取得した際にかかる税金で都道府県に支払うものです。都市計画税は都市計画がある場合に固定資産税同様、市町村に支払うもの。登録免許税は登記の際にかかる税金で国税になります。

固定資産税の基準となる固定資産税評価額の決定方法

固定資産税を決める際、その基準となるものは固定資産税評価額になります。この固定資産税評価額は土地や建物をそれぞれどのように評価しているのでしょうか。それは、固定資産評価基準に基づき、各市町村が固定資産税評価額を個別に定めることとしています。固定資産税評価額の算出方法は土地と建物では異なっており、土地の固定資産税評価額は、土地の時価の約70%が固定資産税評価額の目安といわれています。また、対象となる土地の場所や面積や形、接道の状況などが加味されて評価額を算出しています。

次に、建物の固定資産税評価額は、建物を建てた登記後に市町村の担当職員が現地を確認したのち算出されます。土地の場合と同様に固定資産評価基準を用いて評価額を割り出すのが基本的な出し方です。固定資産評価基準は非常に細かく分類され、外壁や柱、屋根などの外部構造はもちろん、内部の給湯器や浴槽、トイレ設備などさまざまです。また、固定資産税評価額は3年に一度見直しされます。建物は年数が経てば評価が下がることが基本とされていますので、見直しのたびに税額も減るというメリットもあります。ただし、再開発があったり、オリンピックなどの注目度の高い行事があって土地の高騰などが起きると固定資産税も上がる場合があります。気になる場合、固定資産税評価額は、固定資産税の納付書や課税明細書で確認することが可能です。

新築なら固定資産税の軽減措置あり!

新築の建物の場合、床面積が120㎡までの部分については3年、もしくは5年間、固定資産税額が2分の1になります。ただし、次のような条件を満たすことが必要です。3階建て以上の耐火、もしくは準耐火構造の住宅は5年間軽減、そのほかの住宅は3年間軽減、加えて、専用住宅、居住部分が50%以上ある店舗併用住宅、居住部分の床面積が戸当たり50㎡以上280㎡以下であることが条件になります。長期優良住宅に認定されている住宅であれば、3年のものは5年間、5年のものは7年間の軽減措置を受けることができます。

このように、新築の建物の固定資産税には税金を軽減する制度があります。もちろん戸建住宅のみだけではなく、マンションでも上記の条件を満たせば5年間は固定資産税額の2分の1を減額してもらうことが可能です。また、土地にも住宅用地であれば固定資産税の軽減措置がありますので、詳しくは最寄りの税務署で確認しておくことがいいでしょう。

新築の固定資産税の支払い方法は?

固定資産税は、課税がなされたあと納税通知書が送られてくるので、それに従って金融機関の窓口やコンビニなどでの現金払いで支払います。そのほかにも、口座振替やクレジットカード払いなどができます。納期に関しては、それぞれの市町村が条例によって定めています。基本的には年4回の納期がありますが、東京23区の場合、6月・9月・12月・2月となっているのに対して、大阪市は4月・7月・12月・2月となっています。ただ、条例の変更によって変わることもあるので注意しましょう。これに従い、納税通知書が送られてくる時期も各自治体によって少しのずれがあります。また、年4回に分けて支払うか、もしくは1年分を一括して支払うことが可能です。
納税をする上で気を付けたいのは、課税額にミスがないかということです。特に、特殊な場合に課税額が間違っていることもあります。例えば、店舗や事務所などを居住用に変更した場合などです。ほかにも、事務所と兼用している住宅であったり、店舗と兼用の2世帯住宅であったりすると間違いはまったくないとはいい切れません。結果的に、固定資産税額が間違っていることもありますので、疑問に感じた場合は各市町村の資産税課などに問合せをし、自分で計算してみるのも一つの手でしょう。

新築の購入時には固定資産税も意識して!

戸建住宅やマンションを購入すると、固定資産税がかかります。ただし、物件の購入時期によっては、固定資産税の支払い開始時期が大きくずれることも考えられます。新築の購入時には固定資産税の支払い時期や、大体の相場感も意識することが大切です。また、軽減措置は必ず申告するようにしましょう。家は人生においてもっとも大きな買い物と呼ばれるものの一つです。計画的に支払えるようにしましょう。

執筆者プロフィール

寺岡 孝
寺岡 孝

寺岡 孝(建築プロデューサー・不動産コンサルタント・住宅ローンアドバイザー・保険アドバイザー・不動産投資アドバイザー)
アネシスプランニング株式会社代表取締役。住宅コンサルタント。住宅セカンドオピニオン。
大手ハウスメーカーに勤務した後、2006 年にアネシスプランニング株式会社を設立。
住宅の建築や不動産購入・売却などのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行っている。
これまでに2000 件以上の相談を受けている。
東洋経済オンライン、ZUU online、スマイスター、楽待などのWEBメディアに、住宅やローン、不動産投資についてのコラム等を多数寄稿。
著書に『不動産投資は出口戦略が9割』・『一生役立つ「お金と住まい」の話』(クロスメディア・パブリッシング)がある。


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