不動産用語集

基礎的な用語から専門用語まで、不動産にまつわる用語をわかりやすく解説した用語集です。

クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)

自分の意に沿わない契約をしてしまった場合、一定期間であれば無条件で、一方的に申込みの撤回や契約を解除できる制度のこと。土地や建物の契約でクーリング・オフが適用されるには、次のような条件がある。

・売主が宅地建物取引業者の場合
・契約が業者の事務所や事務所に準じる場所以外(テント張りや仮設小屋の案内所など)で行われた場合

上記の場合、8日間以内なら無条件で不動産購入後も申込みの撤回や契約の解除ができる。クーリング・オフの意思表示は必ず書面(内容証明郵便など)で行い、その効力は書面をポストに投函した時から生じる。この場合、宅地建物取引業者は買主から受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
ただし、書面でクーリング・オフができると告げられた日から8日間を経過した場合と、買主が物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合はクーリング・オフができない。