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2018年8月1日 更新

自転車の交通ルール

近年、手軽でエコな乗り物として人気を集めている自転車ですが、自転車が関連する交通事故は全事故の2割以上(※)を占めています。ルールを守って安全な運転を心がけましょう。
※警察庁「平成29年中の交通事故の発生状況」より

歩行者の交通ルール 自転車の交通ルール 車の交通ルール 子どもの交通事故を防ぐ 高齢者の交通事故を防ぐ

基本の交通ルールをチェック! ※自転車安全利用五則より

  • 車道を走る?それとも歩道?

原則として車道を通行しましょう(例外もあります)。

  • 車道を走る時は…

左側を通行しましょう。

  • 歩道で歩行者が通行していたら?

自転車の通行が可能な歩道でも、歩行者が優先です。
自転車は車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しましょう。

  • 守りたいルールとは…

飲酒運転・二人乗り・並走の禁止、夜間のライト点灯、
信号を守る、交差点での一時停止と安全確認…など

  • 子どもが乗る時は?

乗車用のヘルメットを着用しましょう。

自転車のルール違反を防ぐ取り組みが強化されています!

2015年6月から自転車の危険行為(ルール違反)を繰り返す自転車運転者に対して「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました。
対象となる危険行為は下記の14項目で、これらの行為を3年以内に2回以上繰り返すと、都道府県公安委員会により自転車運転者講習(3時間、受講料5,700円)の受講が命じられます。命令を無視して受講しない場合、6万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。

受講命令の対象となる危険行為とは…

  • 信号無視
  • 歩行者専用道路における車両の義務違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 酒酔い運転
  • 通行禁止違反
  • 通行区分違反
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点優先車妨害等
  • 指定場所一時不停止等
  • ブレーキ不良自転車運転
  • 交通安全義務違反

注意! こんなルール違反をしていませんか?

違反例その1「歩道を通行する」

自転車は道路交通法「「軽車両」と定義されており、車の仲間です。そのため車道と歩道の区別があるところでは、原則として車道を通行しましょう(※)。
最近では車道の左側に色分けをした自転車レーン(自転車専用通行帯)の整備も進んでいます。
なお、自転車が通行できる標識のある歩道では通行が可能です。
※例外として、13歳未満、70歳以上、身体の不自由な人などは歩道を通行できます。
(道路交通法第17条、道路交通法第63条の4の2)

違反例その2「車道の右側を通行する」

街なかの車道や自転車レーンで右側を通行する自転車を見かけることもありますが、これは「逆走」で、左側を通行する自動車や自転車と正面衝突する可能性もある危険な行為です。必ず左側を通行しましょう。
(道路交通法第17条第4項)

違反例その3「スマホやイヤホンなどを使用しながら通行する」

スマートフォンや携帯電話を使用したり、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車を運転すると、どうしても周囲への意識が散漫になります。その結果、周囲の歩行者や車の存在に気付かず、重大な事故につながることも考えられます。
(道路交通法第71条第5項の5)

違反例その4「傘差し運転をする」

雨の日に、傘を手に持って自転車に乗る「傘差し運転」は安定性が失われやすい上、傘で視界が遮られるためケガや事故の原因となることがあります。
ちなみに傘をハンドルやフレームに固定する器具も市販されていますが、こちらも風などでバランスを崩すおそれがあるので使用は控えましょう。
(道路交通法第71条第6項)

違反例その5「無灯火で通行する」

夜間のライトは視界を明るくするだけでなく、周囲の歩行者や車に自分の存在を知らせる役割もあります。無灯火の運転はケガや事故につながりやすいので、夕方になったら早めのライト点灯を心がけましょう。
(道路交通法第52条、 道路交通法施行令第18条)

違反例その6「並走、二人乗りで通行する」

車道に2台以上の自転車が並んで通行する並走や、二人乗りで通行するのはルール違反(※)。ケガや事故を防ぐために必ず1人1台の自転車で、一列になって運転しましょう。
※ただし「並進可」の標識がある場合は並走ができます。
(道路交通法第19条、道路交通法第57条)

自転車が加害者となる可能性も…

自転車が関係する交通事故では、自転車側が車にはねられて被害者になることもあれば、歩行者に衝突して加害者になることもあります。
自転車側が加害者になった場合、刑事上の責任が問われるのはもちろんですが、民事上の損害賠償責任も発生します。過去の判例では、加害者側が数千万円もの賠償金を支払うケースもありました。
自転車利用時は交通ルールを守って安全運転を心がけるとともに、万が一の事故に備えて損害賠償責任保険などに加入することも大切です。

自転車での加害事故例

賠償金額事故の概要
9,521万円(神戸地方裁判所、
2013年判決)
小学生の男児(11歳)が夜間に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路上で歩行していた女性(62歳)と衝突。女性は頭の骨を折るなどして意識不明の重体となった。
9,266万円(東京地方裁判所、
2008年判決)
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断していたところ、対向車線を自転車で直進していた男性会社員(24歳)と衝突し、男性会社員は言語機能の喪失など重大な障害が残った。