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2018年8月1日 更新

歩行者の交通ルール

交通ルールというと車や自転車のことばかり取り上げられがちですが、歩行者側にもルールがあります。

歩行者の交通ルール 自転車の交通ルール 車の交通ルール 子どもの交通事故を防ぐ 高齢者の交通事故を防ぐ

基本の交通ルールをチェック!

  • 歩道があるところでは…

必ず歩道を歩きましょう。

  • 歩道がないところでは…

道路の右側を通りましょう。

  • 道路を横断する時は…

左右を確認して車が近づいて来ないことを確かめてから渡りましょう。
信号(歩行者用信号)がある場合は、信号の指示を守ってください。

  • 夜間の外歩きでは…

明るい色の服装や、反射材を身につけましょう。

注意! こんなルール違反をしていませんか?

違反例その1「歩道のない道路で左側を通行する」

歩行者は基本的に歩道を歩きますが、歩道がない道路では道路の右側を通行することになっています。
これは道路の左側を通る車と、右側を通る歩行者がお互いを認識しながら通行する「対面通行」によって事故を防ぐ意味があるとされます。
(道路交通法第10条)

違反例その2「青点滅信号で交差点を横断する」

歩行者用信号では、青が「進んでよい」、赤は「止まれ」のサイン。では青点滅は?というと、基本的に「止まれ」のサインとなります。そのため、交差点を渡ろうとした時に歩行者用信号機が青信号でチカチカ点滅していたら、渡らずに次の青信号を待ちましょう。
もしも交差点内を歩いている時に青点滅信号になった時は、すぐに横断を終えるか、引き返すようにします。
(道路交通法第7条、道路交通法施行令第2条)

違反例その3「横断禁止場所で横断する」

「歩行者横断禁止」を示す道路標識がある場所では、道路を横断してはいけないルールがあります。近くの横断歩道などを利用しましょう。
(道路交通法第13条第2項)

違反例その4「道路を斜めに横断する」

急いで道路を横断するために、横断歩道の手前から斜めに道路を渡る人もいますが、これはルール違反。斜めに道路を渡る「斜め横断」は、横断歩道をまっすぐに進むより距離や時間が長くなる上、左側からの車が見えにくくなるため、事故の危険が高まります。
なお、スクランブル交差点のように道路標示や表示によって斜め横断が可能な交差点もあります。
(道路交通法第12条第2項)

違反例その5「走行中の車や、駐車中の車の直前・直後で横断する」

歩行者は、横断歩道を横断する場合を除いて、車の直前や直後で横断することはできません。これは車によって生じた死角から、車や自転車などが走って来てぶつかるのを防ぐためです。
(道路交通法第13条)

違反例その6「スマホや携帯を操作しながら歩く」

歩きながらスマートフォンや携帯電話を使用する「歩きスマホ」は、画面の操作に夢中になるあまり周囲の危険に気付かず、他の歩行者や自転車と接触したり、転倒したりするおそれがあります。また、警戒心が薄れることで、ひったくりなどの犯罪に巻き込まれるリスクも高まります。
海外では歩きスマホを規制する地域もありますが、日本では今のところ歩きスマホは規制の対象外です。ただし今後も歩きスマホによる事故や犯罪が増えれば、条例などで規制される可能性も考えられます。

夕暮れ時に多い歩行者の死亡事故

日没時間の前後にあたる17時~19時台は、夕暮れの薄暗い視界に目が慣れておらず、視界不良から特に「歩行者」対「車」の死亡事故が多い時間帯とされています。
夕暮れ時の事故を防ぐために、歩行者は基本的な交通ルールを守ることはもちろんですが、車のドライバー側から見えやすいように明るい色の服装や反射材を身に着けるようにしましょう。